新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同感染症が政令により「指定感染症」として指定されました。
これにより、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となることを踏まえ、本学の対応を以下のとおりお知らせします。
新型コロナウイルスに「感染が疑われる場合」「濃厚接触者となった場合」「感染した場合」のいずれかに該当する場合は、出席停止となります。
出席停止の期間は以下のとおりです。出席停止により欠席した分の授業については、「欠席届」を学務課へ提出してください。
文末記載の電話相談窓口または居住所を管轄する健康福祉センター(保健所)の「帰国者・接触者相談センター」(平日)に相談の後、医療機関を受診してください。
医師の診断により、新型コロナウイルス感染ではないことが判明するまで出席停止とします。
学務課に電話連絡し、感染者と最後に接触した日から14日間、自宅で待機としてください。
医師の診断により、新型コロナウイルス感染ではないことが判明するまで出席停止とします。
「濃厚接触者」とは、①新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む。)があった者、②適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者、③ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者をいいます。
感染と診断された場合、大学へは登校せず、学務課に電話で以下について連絡してください。
出席停止により欠席した授業等については、学生の不利益とならないよう、 レポート・追試験等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行うので、治癒するまでは登校は控え、快復し登校を再開した際は、学務課へ申し出て指示を受けてください。
発熱(37.5℃の発熱が4日以上続く場合)、長引く咳、強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)、嗅覚障害、味覚障害など、感染が疑われる症状が現れた場合は、授業等を休み、外出を控えて自宅で休養するとともに、文末記載の「帰国者・接触者相談センター」等に連絡してください。
毎朝晩検温し、37.5℃の発熱が4日以上続いたり、上記1の症状が現れた場合は、最寄りの保健所へ連絡のうえ、医療機関を受診してください。
医療機関の指示に従ってください。
発熱や症状を覚えた学生については、学務課へ連絡し、無理な登校を控え、文末記載の「帰国者・接触者相談センター」等に連絡したうえで医療機関を受診してください。外出の際はマスクを着用してください。
厚生労働省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の感染形態として飛沫感染と接触感染の2つを挙げ、これを防ぐために以下の励行を推奨しています。ぜひ心掛けてください。